国税電子申告・納税システム(e-Tax)
受付システム
ログイン中
〇納税者ご自身名義の預金口座
〇金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
(注)金融機関により、手続に必要な情報(暗証番号、通帳記載の最終取引残高、生年月日等)が異なります。
1.納税者ご自身名義の預金口座のみご利用できます。
登録後にご自身名義以外の預金口座であることが判明した場合、登録口座の変更を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。
また、事業用口座(屋号付きの口座)は原則として利用することはできませんので、ご注意ください。
2.ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出は、システム事業者及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
3.ダイレクト納付口座を取りやめる場合は、「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」に取りやめを希望する預金口座を記載して、書面で提出してください。
※「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」をダウンロードすることも可能です。詳細については、ダイレクト納付の手続(国税庁ホームページ)をご覧ください。
4.金融機関や関連事業者のシステムメンテナンス等のため、一時的に利用できない時間がありますので、ご了承ください。
5.ブラウザを「×ボタン」で閉じるなどにより手続を中断された場合、お申込みがなかったものとして取り扱います。 詳細は、以下のリンク先でご確認ください。
ご自身の氏名、住所などを入力します。
入力した内容を確認し、誤りがある場合は訂正入力をします。
金融機関を選択します(選択後、金融機関サイトへ遷移します。)。
金融機関サイトで必要情報を入力します(入力後、e-Taxに遷移します。)。
口座情報等の確認を行った上で、オンラインによりダイレクト納付利用届出書を提出します。
正常に受付が完了しましたら、受付完了通知をメッセージボックスに送信しますので、詳細を確認してください。
税務署及び金融機関での登録が完了しダイレクト納付が利用可能となりましたら、登録完了通知をメッセージボックスに送信しますので、詳細を確認してください。
国税庁徴収部管理運営課(以下「当課」という。)では、「ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出」において提供するサービスで、申込者から提供される個人情報について、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)及びその他法令等に基づき、適切に取り扱います。
納税者氏名(カナ)、納税者氏名(漢字)、申請内容、税目、申告区分、提出先税務署、住所(所在地)、申告納税地、名義人氏名(カナ)、名義人氏名(漢字)及び利用開始年月日
当課が収集した申込者の個人情報は、「ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出」を提供するために使用します。
なお、本業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関及び本サービス提供会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、当課からこれらの業務委託先に対し、必要な範囲で取得した情報を提供することがあります。その場合、当課は、業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約を締結する等、必要な措置を講じます。
当課では、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を「3.利用目的」以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
取得した情報は、当課で適正に管理し、情報の漏えい、滅失、改ざん等の防止措置を講じています。
私は、国税について、電子納税(ダイレクト方式)を利用することとしたいので約定を確約の上、届け出ます。
なお、税理士から申告書等を代理送信した場合には、税理士が私に代わって電子納税(ダイレクト方式)手続の実行をできるよう、あわせて届け出ます。
私は、国税の納付を電子納税(ダイレクト方式)により納付することとしたいので、次の約定を確約の上、依頼します。
(1)国税庁の電子情報処理組織を使用して私名義の国税の納付に必要な情報(以下「納付情報」という。) が送付されたときは、私に通知することなく納付情報に記録された金額を指定預金口座から引き落としの上、納付してください。この場合、当該納付に係る領収証書は省略して差し支えありません。
(2)前項の指定預金口座からの引き落としに当たっては、当座勘定規定又は預金規定にかかわらず、私が行うべき小切手の振出又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出などはいたしません。
(3)指定預貯金残高が振替日時において納付情報に記録された金額に満たないときは、私に通知することなく納付情報を返戻されても差し支えありません。
(4)この契約は、金融機関が相当の事由により必要と認めた場合には、私に通知されることなく解除されても異議はありません。
(5)この契約を解除する場合には、私から税務署を経由して指定した金融機関に書面をもって届け出ます。
(6)この取扱いについて、仮に紛議が生じても、金融機関の責によるものを除き、金融機関には迷惑をかけません。