国税電子申告・納税システム(e-Tax)
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※1 現在「オンライン提出利用可能金融機関一覧(振替納税)」の「金融機関名」に表示がない金融機関の場合は、オンライン提出はできませんので、振替依頼書を書面により作成し、税務署または金融機関に提出してください。
※2 書面で提出される方は振替依頼書をダウンロードすることも可能です。書面での提出方法及び手続の詳細については、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付(国税庁ホームページ)をご覧ください。
〇納税者ご自身名義の預貯金口座
〇金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
(注)金融機関により、手続に必要な情報(暗証番号、通帳記載の最終取引残高、生年月日等)が異なります。
1.納税者ご自身名義の預貯金口座のみご利用できます。
ご自身名義以外の預貯金口座を登録された場合、口座引落しができないことがありますので、ご注意ください。
登録後にご自身名義以外の預貯金口座であることが判明した場合、登録口座の変更を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。
また、事業用口座(屋号付きの口座)は原則として利用することはできませんので、ご注意ください。
2.振替依頼書のオンライン提出は、システム事業者及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
3.併せて消費税の振替納税を希望される場合は、1税目ごとに手続が必要となりますので、e-Taxの受付完了後、「振替納税受付」画面から「追加申請(消費税)」を選択し、再度手続を行ってください。
4.振替納税口座の変更を希望する場合は、この手続により変更後の預貯金口座を届け出てください。
振替納税の解約を希望する場合は、所轄の税務署へご連絡ください。
5.金融機関や関連事業者のシステムメンテナンス等のため、一時的に利用できない時間がありますのでご了承ください。
6.所得税の納期限までに正常にe-Taxによる受付が完了した場合のみ、振替納税をご利用いただくことが可能となりますので、期限までに余裕を持った手続をお願いいたします。
7.ブラウザを「×ボタン」で閉じるなどにより手続を中断された場合、提出されたことになりません。詳細は、以下のリンク先でご確認ください。
8.領収証書は発行いたしませんので、振替結果のご確認は預貯金通帳等でお願いいたします。
ご自身の氏名、住所などを入力します。
入力した内容を確認し、誤りがある場合は訂正入力をします。
金融機関を選択します(選択後、金融機関サイトへ遷移します。)。
金融機関サイトで必要情報を入力します(入力後、e-Taxに遷移します。)。
口座情報等の確認を行った上で、オンラインにより振替依頼書を提出します。
正常に受付が完了しましたら、受付完了通知をメッセージボックスに送信しますので、詳細を確認してください。
国税庁徴収部管理運営課(以下「当課」という。)では、「振替依頼書のオンライン提出(所得税)」において提供するサービスで、申込者から提供される個人情報について、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)及びその他法令等に基づき、適切に取り扱います。
納税者氏名(カナ)、納税者氏名(漢字)、申請内容、税目、申告区分、提出先税務署、住所(所在地)、申告納税地、名義人氏名(カナ)、名義人氏名(漢字)及び利用開始年月日
当課が収集した申込者の個人情報は、「振替依頼書のオンライン提出(所得税)」を提供するために使用します。
なお、本業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関及び本サービス提供会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、当課からこれらの業務委託先に対し、必要な範囲で取得した情報を提供することがあります。その場合、当課は、業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約を締結する等、必要な措置を講じます。
当課では、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を「3.利用目的」以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
取得した情報は、当課で適正に管理し、情報の漏えい、滅失、改ざん等の防止措置を講じています。
私は、国税について、口座振替により納付したいので、納付税額等必要な事項を記載した納付書は、指定した金融機関あてに送付してください。
税務署から私名義の納付書が金融機関に送付されたときは、届け出た私名義の預貯金口座等から次のとおり口座振替により納付することとしたいので、下記約定を承認の上依頼します。
(1)振替納付日は、納期限の最終日とします(休日の場合は翌取引日)。ただし、納付の日が納期限後となる場合で、法令の規定によりその納付が納期限においてされたものとみなされるときは、金融機関に納付書が到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までとします。
(2)預貯金の支払手続については、当座勘定規定又は預貯金規定にかかわらず、私が行うべき当座小切手の振出又は預貯金通帳及び預貯金払戻請求書の提出などいたしません。
(3)指定預貯金残高が振替日において、納付書の金額に満たないときは、私に通知することなく納付書を返却されても差し支えありません。
(4)この口座振替契約は、金融機関が相当の事由により必要と認めた場合には私に通知されることなく、解除されても異議はありません。
(5)この口座振替契約を解除する場合には、私から指定した金融機関並びに税務署あて文書により連絡します。
(6)この取扱いについて、仮に紛議が生じても、金融機関の責によるものを除き、金融機関には迷惑をかけません。
(7)金融機関に対して領収証書の請求はいたしません。